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@商標の観察方法の意義
商標の類否は、商標の出願の許否の判断や商標権の効力の範囲に直結するため、一定の手順により客観的に定めるべきものです。今日では、商標は必ずしも視覚に訴える標識とは限りませんが、当該標識が最も歴史が古いため、商標の類否を適正に判断できる商標の観察方法が論じられています。
商標権は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止することを目的とする権利であるため、観察のレベルも当該混同を回避できる程度のものであれば足ります。
A商標の類否は、隔離観察により判断されます。
隔離観察は、2つの商標を別々に観察する手法です。前述の通り、商標権は、商品等の出所混同の防止を図るものであり、過去に購入した商品等との比較においての商標の混同が問題となるため、隔離的に観察することが妥当です。
→隔離観察とは
B商標の類否は、全体観察を原則とします(→全体観察とは)。 商標は全体として識別機能を発揮するからです。
しかしながら、商標全体を観察して商標の要部が重要であると認められる場合には、要部観察が行われます(→要部観察とは)。
C複数の要部を含む商標の類否は、分離観察により行われる場合があります(→要部観察とは)。
各要部が一体不可分の関係になければ、それぞれに出所混同を生じ得るからです。
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