体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第3号とは(国際機関を表示する標章の保護) |
意味 |
商標法第4条第1項第3号は、国際機関を表示する標章のうち指定されたものと同一又は類似の商標(周知であるもの・誤認混同のおそれがないものを除く)を登録しない旨を定めています。
|
内容 |
@商標法第4条第1項第3号の趣旨
商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止することで、商標に化体される業務上の信用を保護するため、登録主義(商標法第18条)の下で、商標権(商標法第25条、第37条第1号)を付与するものです。そこで上記業務上の信用を化体する前提として、商標の機能を営むこと(自他の商品等の識別力)を、商標の一般的適格性として要求します。
しかしながら、今日の国際的な活動分野で国際機関が占める地位や権限は大きく、独立国家と肩を並べる程です。従って商標の機能を発揮するものでも、国際機関を表示する標章と同一・類似の商標を一私人に登録すると、国際機関の権威を害します。
こうした趣旨から、パリ条約6条の3(1)(b)は、国際機関の紋章・旗章その他の記章・略称及び名称並びにこれらの紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とする旨を定めています。
そこで公益的不登録事由として商標法第4条第1項第3号が規定されました。
A商標法第4条第1項第3号の適用要件
(a)国際機関を表示する標章が存在すること。
(イ)国際連合のような世界的な機関の他、一部地域の国際機関も該当します。
(ロ)WHOのような略称も該当します。
(b)当該標章が経済産業大臣によって指定されていること。
国際機関から保護を求める旨が日本国に通知されたものを対象とすれば足りるからです。
(c)当該標章と同一・類似の商標であること。
類否の判断は、当該国際機関等の権威を損じ、尊厳を害する程度に相紛らわしいか否かを考慮します。
(d)自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものでないこと。
周知性の判断においては、使用開始時期・使用期間・使用地域、或いは生産・証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模を考慮します。
(e)国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
例えば国際機関が提供するサービスが食品に関するものであり、商標出願人が指定する商品が自動車である場合には、誤認を生ずることはないと考えられます。
B商標法第4条第1項第3号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
(b)本号は、公益的不登録事由であるため、除斥期間の適用がなく、後発的無効理由となります。
|
留意点 |
|