体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第4号とは(白地赤十字の標章等或いは武力攻撃事態等における国民の保護のための特殊標章の保護) |
意味 |
商標法第4条第1項第4号は、白地赤十字の標章・名称或いは武力攻撃事態等における国民の保護のための特殊標章と同一又は類似の商標を登録しない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第4号の趣旨
商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止することで、商標に化体される業務上の信用を保護するため、登録主義(商標法第18条)の下で、商標権(商標法第25条、第37条第1号)を付与するものです。こうした法目的を達成するため、保護対象たる業務上の信用を化体する前提として、商標としての機能を営むこと(自他の商品等の識別力)を、商標の一般的適格性として要求します。
しかしながら、商標の機能を発揮するものでも、白地赤十字の標章や名称と同一又は類似する商標を一私人に登録すると、白地赤十字の権威を害します。
また武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に係る業務を行う者を表示する特殊標章と同一・類似の商標を一私人に登録すると、その業務に支障を生ずる可能性があります。
そこで公益的不登録事由として商標法第4条第1項第4号が規定されました。
A商標法第4条第1項第4号の適用要件
(a)白地赤十字の標章や名称或いは武力攻撃事態等における国民の保護のために使用する特殊標章と同一・類似の商標であること。
(b)本号は“標章”の他に“名称”も対象とするので、外観の類似だけでなく、称呼が相紛らわしいことも問題となります。
B商標法第4条第1項第4号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
本号は、公益的不登録事由であるため、除斥期間の適用がなく、後発的無効理由となります。
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留意点 |
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