体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第17号とは(葡萄酒・蒸留酒の産地表示) |
意味 |
商標法第4条第1項第17号は、世界貿易機関(以下「WTO」という)の加盟国又は日本国の葡萄酒又は蒸留酒の産地を表示するを登録しない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第17号の趣旨
従来、葡萄酒又は蒸留酒(以下「蒸留酒等」という)の産地に関して不実を示す商標は、品質の誤認を生ずるものに限って、商標法第4条第1項第16号により登録を拒絶されていました。
しかしながら、知的所有権の貿易側面関連協定では、誤認の有無を問わずにWTO加盟国の葡萄酒等の産地表示の保護を要請しています。
そこで平成6年改正で産地表示の保護規定として本号が設けられました。
A商標法第4条第1項第17号の適用対象
(a)WTO加盟国の葡萄酒等の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とする葡萄酒等に使用することが禁止されているもの。
当該加盟国が保護を要請していない商標を我国が保護する必要はないからです。
(b)日本国の葡萄酒等の産地のうち特許庁長官が指定したもの。
国内の葡萄酒等の産地もWTO加盟国の産地と同様に保護するためです。
B商標法第4条第1項第17号の適用要件
(a)保護対象である葡萄酒等の産地を表示する標章を有すること。
「有する」より商標の一部に産地表示を含む場合も該当します。
(b)当該産地以外の地域を産地とする葡萄酒等に使用する商標であること。
B商標法第4条第1項第17号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
本号は、私益的不登録事由であるため、除斥期間の適用があり(不正競争の目的で登録を受けた場合を除く)、他方、後発的無効理由となりません。
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留意点 |
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