体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第18号とは(商品・包装の機能確保に不可欠な立体的形状) |
意味 |
商標法第4条第1項第18号は、商品又は商品の包装の機能確保に不可欠なそれら商品・包装の立体的形状のみからなる商標を登録しない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第18号の趣旨
立体商標制度の下でも、商品や包装の立体的形状は、自他商品の識別力がなく、登録されないことが通常です。
しかしながら、使用による識別力の取得が認められ、商品・包装の機能確保に不可欠な形状に商標権が成立すると、その永続性により、商品の生産・販売の独占が事実上許されることになります。そうなると、自由競争が過度に制限されるおそれがあります。
→使用による自他商品等の識別力の取得
そこで上記機能の自由な使用を担保するために、本号が設けられました。
A商標法第4条第1項第18号の適用要件
商品・包装の形状であって、それら商品・包装の機能の確保をするために不可欠な形状のみからなる商標であることです。
(a)“商品・包装の機能の確保をするために不可欠な形状”とは、例えば丸くせざるを得ない自動車のタイヤの形状、球形にせざるをえない野球のボールの形状などが該当します。
(b)“のみからなる”より、上記機能に不可欠な形状と文字等との結合商標は除外されます。
B商標法第4条第1項第18号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
(b)本号は、半公益的不登録事由であるため、除斥期間の適用がなく、後発的無効理由となりません。
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留意点 |
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