今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 商標に関する専門用語
  

 No:  078   

商標出願/不登録事由/4条1項18号

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標法第4条第1項第18号とは(商品・包装の機能確保に不可欠な立体的形状)

意味  商標法第4条第1項第18号は、商品又は商品の包装の機能確保に不可欠なそれら商品・包装の立体的形状のみからなる商標を登録しない旨を定めています。


内容 @商標法第4条第1項第18号の趣旨

 立体商標制度の下でも、商品や包装の立体的形状は、自他商品の識別力がなく、登録されないことが通常です。

 しかしながら、使用による識別力の取得が認められ、商品・包装の機能確保に不可欠な形状に商標権が成立すると、その永続性により、商品の生産・販売の独占が事実上許されることになります。そうなると、自由競争が過度に制限されるおそれがあります。
使用による自他商品等の識別力の取得

 そこで上記機能の自由な使用を担保するために、本号が設けられました。

A商標法第4条第1項第18号の適用要件

 商品・包装の形状であって、それら商品・包装の機能の確保をするために不可欠な形状のみからなる商標であることです。

(a)“商品・包装の機能の確保をするために不可欠な形状”とは、例えば丸くせざるを得ない自動車のタイヤの形状、球形にせざるをえない野球のボールの形状などが該当します。

(b)“のみからなる”より、上記機能に不可欠な形状と文字等との結合商標は除外されます。

B商標法第4条第1項第18号の法上の取り扱い

(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。

(b)本号は、半公益的不登録事由であるため、除斥期間の適用がなく、後発的無効理由となりません。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

商標に関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.