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@商品の品質の誤認を禁止する趣旨
商標は商品又は役務(以下「商品等」という)の取引において品質を保証する機能の発揮します。この機能は、需要者の利益と密接です。商標の構成により、需要者が商品の品質を誤認したまま商品を購入することがないように、商標法第4条第1項第16号により商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標の登録が禁止されています。
A商品の品質の意義 商品の品質とは、狭義の品質の他に広く商品の種類・生産地・材料・効能等を含む商品の特性をいいます。
これら商品の種類・生産地等の誤認によっても需要者の利益が害されるからです。
B商品の品質の内容
(a)現実の商品を別個の商品に見せかける場合の他に、現実に存在しない商品の特性を表示する場合も、商品の品質の誤認を誤認させたことになります。
(b)現実の商品を別個の商品に見せかける場合の品質誤認の態様を挙げます。
(イ)商品の種類の誤認
例えば商品“チューインガム”に商標「クッキー」を使用するような場合です。
(ロ)商品の生産地の誤認
例えば商品“日本産のウィスキー”に商標「スコッチウィスキー」を使用するような場合です。
(ハ)商品の材料の誤認
例えば○○を原材料としない商品に商標「○○入りシャンプー」を使用するような場合です。
(c)現実に存在しない商品の特性を表示する場合として、例えば商品“鍋”に関して商標「アンチ一万度」の如きケースが該当します。
(d)上述の商品の種類の誤認に関しては、商標の構成が表示する商品・役務と指定商品との間の距離が大きければ品質誤認に該当しない場合があります。
例えば商品“石油”に商標「シェル」(貝)、商品“浴槽”に関して商標「どどいつ」(都々逸を連想させる)という如くです(※1)。
C商標法第4条第1項第16号での取り扱い
商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標第4条第1項第16号により、商標の出願を拒絶され、登録を無効とされます。
→役務の質とは
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