今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 商標に関する専門用語
  

 No:  085   

商品の品質/商標出願/4条1項16号

 
体系 商標制度に関する事項
用語

役務の質とは(商標法第4条第1項第16号)

意味  役務の質とは、商標の構成によって需要者に表示される役務の特性をいいます。


内容 @役務の質の誤認を禁止する趣旨
 商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の質を保証する商標の機能を保護することにより、需要者の利益を保護し、産業の発達に貢献する法律です。
 商標が役務の特性(質)に関して不実を示すことにより、需要者が役務の質を誤認したまま取引に入ることがあるとすれば、法律の目的に反します。
 そこで、商標法第4条第1項第16号により役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標の登録を禁止することにしています。

A役務の質の意義
 役務の質とは、狭義の品質の他に役務の提供の場所、提供の用に供するもの、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法若しくは時期などの役務の特性をいいます。
 これらの役務の提供の場所等の誤認によっても需要者の利益が害されるからです。

B役務の質の内容
 例えば飲食物の提供に係る役務において、商標中に「フランス」の文字を含み、指定役務が単に「料理の提供」であれば、フランス料理以外の料理の提供に関して、役務の質の誤認を生じます。
 なお、商標中に付記的に使用された産地・販売地を表す文字は補正により削除できます。

C商標法第4条第1項第16号での取り扱い
 役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標第4条第1項第16号により、商標の出願を拒絶され、登録を無効とされます。
商品の品質とは


留意点 参考文献 ※1…商標審査基準

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

商標に関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.