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@役務の質の誤認を禁止する趣旨
商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の質を保証する商標の機能を保護することにより、需要者の利益を保護し、産業の発達に貢献する法律です。
商標が役務の特性(質)に関して不実を示すことにより、需要者が役務の質を誤認したまま取引に入ることがあるとすれば、法律の目的に反します。
そこで、商標法第4条第1項第16号により役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標の登録を禁止することにしています。
A役務の質の意義
役務の質とは、狭義の品質の他に役務の提供の場所、提供の用に供するもの、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法若しくは時期などの役務の特性をいいます。
これらの役務の提供の場所等の誤認によっても需要者の利益が害されるからです。
B役務の質の内容
例えば飲食物の提供に係る役務において、商標中に「フランス」の文字を含み、指定役務が単に「料理の提供」であれば、フランス料理以外の料理の提供に関して、役務の質の誤認を生じます。
なお、商標中に付記的に使用された産地・販売地を表す文字は補正により削除できます。
C商標法第4条第1項第16号での取り扱い
役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標第4条第1項第16号により、商標の出願を拒絶され、登録を無効とされます。
→商品の品質とは
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