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 商標に関する専門用語
  

 No:  087   

OEM契約・商標/商標出願/

 
体系 商標制度に関する事項
用語

OEM契約

意味  OEM契約とは、一般にある企業がメーカーに対して自社ブランド製品を製造することを委託する契約をいいます。


内容 @OEM契約の意義
(a)“OEM(Original Equipment Manufacturing/Manufacturer)とは、あるブランドのオーナーから、そのブランド製品の製造を受託する業者のことです。

(b)製造元と販売元とが異なっており、製品自体は販売元の管理下にあります。

(c)契約の種類としては、完成品を供給するものと、部品を供給するものとがあります。

AOEM契約の内容
(a)製造を委託する側からすると、自らブランド品の製造設備などを用意することなく、受託者の技術力を利用して、直ちに自社ブランドによる市場参入が可能となります。

(b)また製造を受託する側からすると、自分自身で商標出願をして、自分の業務に係る商品に使用する場合と比較して、受託者のリスク負担で製品の製造を行い、工賃を得ることができるという利益はありますが、自己の業務に係る商標として需要者の信用を蓄積することを期待できないという不利益もあります。


留意点

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