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 商標に関する専門用語
  

 No:  088   

商標の類似CS/短い商標の称呼類似/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標の類似のケーススタディ(短い商標の称呼類似)

意味  商標の類似とは、2つの商標の外観・称呼・観念の何れかが相紛らわしい結果として、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別標識として同一・類似の商品等に使用されたときに、取引の経験則上から出所混同を生じ得ることをいいます。

 先願に係る他人の登録商標と同一・類似であって同一・類似の商品等に使用されるものでないことは商標出願が登録査定されることの条件の一つです。
 ここでは短い商標の称呼類似に関してケーススタディします。


内容 @短い商標の称呼類似の意義
 対比する2つの商標が次の条件を満たす場合には、普通の長さ(4文字以上)であるときには、一般的に両者は類似と判断される場合が多いです。
・同数の文字からなり、かつ1文字違いであること
・相違する1字の子音又は母音が共通すること
 しかしながら、3文字以下の短い商標である場合には、1字の相違が大きく働くために、必ずしも類似とは言えなくなります。
 以下、商標Aと商標Bとが類似であるときには、“A=B”と、非類似であるときには、“A×B”と表示します。

@商標が類似と判断された事例
[事例1]

[対比する商標]“STELLA”=“stilla+図形”

[称呼]ステラ=スティラ

[事件の表示]不服2006−65043

[審決の日付]平成19年10月31日

[指定商品・指定役務]第3類 Soaps…

[審判官の判断]本願商標より生ずる「ステラ」の称呼と、引用商標より生ずる「スティラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音で構成されるところ、語頭の「ス」の音と語尾の「ラ」の音を共通にし、中間音における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。

 そして、該差異音「テ」と「ティ」の音は、いずれも無声子音「t」に、「テ」は「e」、「ティ」は「i」を結合した音であり、かつ、母音の「e」と「i」は、調音方法が近い音であることから、全体の音感が近似して聴取されることが少なくないばかりでなく、称呼上比較的聴取し難い中間に位置するものである。また、「ティ」の音は、外来語であって、日本人には正確に発音し難く、限りなく「テ」の音に近く発音されやすい音であり、「スティラ」を一連に発音した場合、全体として「ステラ」と称呼したのと大差ないほど近似して聴取されるものである。

 したがって、本願商標と引用商標とは、外観においては相紛れるものではなく、観念においては比較し得ないことを考慮しても、その称呼において、彼此、相紛らわしい類似の商標である。

A商標が類似と判断された事例
[事例1]

[対比する商標]“NISKA”דNISCO”

[称呼]ニスカ×ニスコ

[事件の表示]不服・昭和61−20119

[審決の日付]昭和63年12月27日

[指定商品・指定役務]第10類 「写真機械器具その他本類に属する商品」

[審判官の判断]両商標の類否について判断するに、前記の構成よりみて、本願商標は「ニスカ」、引用商標は「ニスコ」の称呼を生ずるものと認められる。そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められるものである。

[事例2]

[対比する商標]“カシア”דカシオ/CASIO”

[事件の表示]無効2004−35091

[審決の日付]平成16年7月9日

[指定商品・指定役務]第17類「被服、その他本類に属する商品」

[審判官の判断]本件商標より生ずる「カシア」の称呼と引用商標より生ずる「カシオ」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも3音といった短い音構成よりなるものであって、「カシ」の音を共通にし、語尾において「ア」と「オ」の音の差異を有するものである。

 そして、該差異音は、それ自体単独で発音するときは、いずれも明瞭に響く音である。加えて、「カシア」の称呼を全体として称呼するときは、第2音の「シ」の母音「i」と3音の「ア(a)」は、重母音を形成しないものの、例えば、「ロシア」を「ロシヤ」と発音する場合があるように、「カシヤ」のごとく発音される傾向にある。これに対し、「カシオ」の称呼を全体として称呼するときは、「カ」「シ」「オ」と1音1音明瞭、かつ、平坦に発音されるものである。

 そうすると、両称呼は、いずれも3音といった短い音構成よりなるうえに、語尾において「ア」と「オ」の音の差異を有することにより、称呼全体の語調、語感が大きく異なるものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼する場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないというのが相当である。
Bなお、長い商標の称呼類似に関しては下記を参照して下さい。
商標の類似のケーススタディ(長い商標の称呼類似)


留意点

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