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 商標に関する専門用語
  

 No:  096   

分離観察/商標の類似/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

分離観察

意味  分離観察とは、一つの商標の構成を複数の部分に分離して、分離した構成部分を、商品・役務の識別標識として、他の商標と類似しているかどうかを観察することをいいます。


内容 @分離観察の意義
(a)例えば商標出願の審査において、商品・サービスが同一又は類似の範囲において他人の先願登録商標と商標出願人の商標とが類似している場合には当該出願が拒絶されます。また商標権を行使する場合においても、登録商標と他人が使用している商標とが類似しているかどうかが問題となります。

 こうした商標の類否判断において、複数の要素からなる商標を分離観察するべきかどうかは、その判断の結論に直結する場合が多いため、重要な問題です。

 商標は全体として観察されるべきものです。何故なら、商標出願人は、商標の構成全体から他人の商標と識別するように商標を考案しているからです。しかしながら、商取引はスピーディに行うことが重要ですので、分離することが不自然と感じられるほどに各要素が一体不可分に結びついている商標ならばいざ知らず、複数の要素からなる結合商標に関しては、一部の要素から生ずる呼び名や概念が識別標識として働く場合があります。

 こうした事情を考慮して、商標法の判例は商標の分離観察を認めています(最高裁・昭和37年(オ)第953号)。
分離観察のケーススタディ1(文字+図形の結合商標)

A分離観察の内容
 文字のみでなる商標の場合には、まず、各文字部分が視覚的に分離して着目されるような構成をとる場合には、分離観察される可能性が高まります。

 例えば文字の大きさが異なる、文字の種類が異なる(漢字及びカタカナ等)という如くです。
→分離観察のケーススタディ2(文字の大きさ・種類)


留意点

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