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 商標に関する専門用語
  

 No:  097   

分離観察CS1/商標の類似/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

分離観察のケーススタディ1(文字+図形の結合商標)

意味  分離観察とは、複数の構成部分からなる商標について、その一部の構成部分から生ずる称呼・観念に着目して、他の商標と対比観察し、商標の類否判断をすることをいいます。


内容 @分離観察の意義
 商標の出願をしても、同一又は類似の商品・役務に関して、同一又は類似の他人の登録商標(先願商標に限る)が存在すると、当該商標出願は拒絶されます。このときの商標の類似の判断においては、原則として、商標の構成の全体を観察して判断しますが、常にこの原則に従わなければならないとすると、例えば文字(A)及び図形(B)の組み合わせの商標と、文字(A)のみの商標とを比較するときにどうするのかが問題となります。

 文字と図形とが特殊な態様で結合されている場合(例えば文字が図柄の一部を構成しており、文字を省略すると図形の概念が変化してしまう場合)には、当然ながら、両者が一体不可分の関係にあるので、全体観察が妥当であります。他方、単に文字と図形とが並んで配置されているだけで、両者の結びつきが弱い場合には、二つの要素の一方のみで称呼や観念が生ずる可能性があります。特に文字・図形の一方が有名な商標である場合には、なおさらです。そうしたことを考慮して、判例は、商標の分離観察を認めています。

A事例の紹介
(a)ここで紹介する事例は、「リラ宝塚」事件といい、旧商標法(大正10年法)の下の古い判例ですが、分離観察を理解する上で重要な事例です(昭和37年(オ)第953号)。

 本件は、いわゆる審決取消訴訟であり、一つの結合商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合に分離解釈を適用した事例です。

(b)本願商標は、リラと称する古代ギリシャの楽器(抱琴)の図形の下に“寶塚”(宝塚の旧字)を添えたものを中段に、「リラタカラズカ」の文字を上段に、「LYRATAKARAZUKA」を下段にそれぞれ配置して構成される結合商標です。指定商品は石鹸です。
結合商標とは

 引用商標は、「宝塚」という文字のみで構成されます。指定商品は石鹸です。
(c)本願商標の構成から、“リラ宝塚印”という称呼・概念を生じることは間違いがありません。

 論点は、本願商標が分離観察され、“宝塚”という称呼・概念を生ずるかどうかです。

(d)最高裁は、この点に関して、まず商標の類否判断において下記の通り、商標の全体観察が原則であるとの見解を示しました。

 「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されない。」

(e)その上で裁判所は、本願商標の構成部分から「宝塚」だけを抽出することは商標類否判定の法則に違背するという上告人(商標出願人)に対して次のように指摘しました。

 「簡易、迅速をたっとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。」

(f)そして裁判所は、分離観察することが不自然でない場合の類否判定方法に関して次の指針を示しました。

 「しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」

(g)裁判所は、上記判定方法を本件に当てはめ、次の事情を考慮して本願商標と引用商標とを類似すると判断しました。

・本願商標の図形が古代ギリシヤの抱琴でリラという名称を有するものであることは、石鹸の取引に関係する一般人の間に広く知れわたつているわけではない。

・宝塚はそれ自体明確な意味をもち、一般人に親しみ深いものである

・「宝塚」なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して看る者の注意をひくように構成されている

 こうした事実関係の下では、原判決が右リラの図形と「宝塚」なる文字とはそれらを分離して観察することが取引上自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。

 従って原判決が本願商標よりはリラ宝塚印の称呼、観念のほかに、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずることが少なくないと認めて、引用商標たる「宝塚」と称呼、観念において類似すると判断したことは、正当である。


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