内容 |
@意見書提出期間(商標出願の場合)の意義
(a)特許庁に対して商標出願が行われると、一定の方式的要件を審査された後に、自他商品・自他役務の識別力(商標法第3条第1項各号)、他人の先願登録商標との抵触関係などの実体的な登録要件が審査されます。そして審査官が登録要件を欠如していると判断しても、直ちに商標出願が拒絶されることはなく、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会が与えられます。
(b)意見書提出期間は、審査官や審判官が指定する期間です。
(c)意見書提出期間内には、商標出願人は、拒絶理由を回避するために意見書において反論を試みることができます。例えば前記他人の登録商標と類似していない、指定商品・指定役務が登録商標のそれと類似していない、などです。また補正書を提出して指定商品を削除することもできます。
A意見書提出期間(商標出願の場合)の内容
(a)意見書提出期間は、通常、商標出願人が国内居住者である場合には40日の期間であり、また商標出願人が在外者である場合には3月間です。
(b)これらの指定期間に対して特許出願人は延長を請求できます。
(c)平成27年改正(平成28年4月1日より施行)に伴い、商標出願の審査段階での拒絶理由通知に対する応答期間の取り扱いが変更となりましたので、参考図に示して説明します。
(イ)商標出願人が国内居住者である場合であり、かつ指定期間(40日)が経過する前に延長を請求するときには、1月間の延長が認められます。
従来は、国内居住者の期間の延長請求は認められませんでした。
(ロ)商標出願人が国内居住者である場合であり、かつ指定期間が経過した後に延長を請求するときには、2月間の延長が認められます。期間経過前に既に延長請求をしている場合にも期間経過後の延長請求が可能です。
従来は、期間の経過後の延長の請求は認められませんでした(後述の(ニ)も同じ)。
(ハ)商標出願人が在外者である場合であり、かつ指定期間(3月)が経過する前に延長を請求するときには、従来と同様に、1月間の延長が認められます。
(ニ)商標出願人が在外者である場合であり、かつ指定期間が経過した後に延長を請求するときには、2月間の延長が認められます。前記(ロ)と同様、期間経過前に既に延長請求をしている場合にも期間経過後の延長請求が可能です。
(d)これらの場合において、延長の請求に合理的な理由は不要です。
(e)商標出願人は、指定期間内に延長請求をするときには、2100円を、また指定期間の経過後に延長請求するときには、その倍額を、それぞれ手数料として支払わなければなりません。
(f)商標出願の拒絶査定に対する不服審判の手続において審判官・審査官が特許出願人に送付した拒絶理由に対しては従来通りの扱いです
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