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@後発的無効事由の利害関係人の意義
商標法は、商標権の設定の登録が行われた後に発生した事由により、商標権を存続させることが適当でなくなった場合に、その後発的により商標登録を無効にできる旨を定めています(商標法第4条第1項第5項)。
しかしながら、一旦有効に登録された商標の登録を取り消すことは、商標権者にとって過酷であり、登録後に善意で蓄積された信用を毀損させる可能性がありますから、そうすることの公益性が高い特別の場合を除いてあってはならないことです。
そうしたことから、そうした後発的事由により無効審判を請求することの利益を有する者が誰かが問題となります。
A後発的無効事由の利害関係人の内容
(a)商標登録第4条第1項(国旗・菊花紋章・勲章・褒章又は外国の国旗)・商標法第4条第1項第2号(パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の国の紋章等であって指定されたものと同一又は類似の商標)・商標法第4条第1項第5号(日本国又はパリ条約同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の監督用又は証明用の印章・記号であって指定されたものと同一又は類似の標章を有する商標
外国の大使館などが利害関係人となり得ます。
(b)商標法第4条第1項第3号(国際機関を表示する標章のうち指定されたものと同一又は類似の商標(周知であるもの・誤認混同のおそれがないものを除く))
当該国際機関などが利害関係人となります。
(c)商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標)
市民団体などが利害関係人となり得ます。
(d)商標法第4条第1項第16号(商品又は役務の誤認を生ずるおそれがある商標)
商標権者の同業者などが利害関係人となり得ます。
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