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@商号商標の類似の意義
商標出願の登録の要件として、他人の先願登録商標と同一・類似で同一・類似の商品若くは役務に使用するものでないこと(商標法第4条第1項第11号)でないことが要求されます。
商号商標の構成のうちで「株式会社」や「コーポレーション」などの言葉は、法人格を有する事業主体としては比較的ありふれているために商取引の場においては省略される場合がよく見受けられます。
例えば「A株式会社」→Aの如くです。
しかしながら、‘A’+‘業種を表す語’+‘株式会社’のような構成をとる場合には話が別であります。株式会社のように全業種に共通の言葉を省略することはあっても、特定の業種を表す言葉を省略すれば、他業種の企業との区別ができなくなってしまいます。需要者としては、識別機能を損なわない範囲で商標の構成を省略すると考えることが合理的です。
A商号商標の類似の事例(“=”は類似の意味、“×”は非類似の意味) 事例1
[本願商標・引用商標]ブラザー販売株式会社×ブラザー
[事件の表示]昭和59年審判第22573号(商標出願拒絶審決不服)
[適用条文] 商標法第4条第1項第11号
[本願指定商品] 糸(縫合糸及び釣り糸を除く)
非類似と判断される理由:本願商標の構成のうちで法人格を表示する「株式会社」の言葉が商取引の場においてしばしば省略することがあるとしても、「ブラザーハンバイ」という称呼を生ずるに過ぎず、「ブラザー」という称呼が生ずると考える特別の事情は見当たりません。
事例2 [本願商標・引用商標] “アクセス証券株式会社+図形”×ACCESS
[事件の表示] 審判2003−6184号(商標出願拒絶審決不服)
[適用条文] 商標法第4条第1項第11号
[本願指定商品]
非類似と判断される理由:
本願商標は、アクセス証券株式会社という文字及び矩形図形からなるが、これらが常に一体のものと見るべき別段の理由もないから、文字と図形とはそれぞれ取引に資すると考えるべきである。文字部分は、商号商標であり、こうした商標は法人格を表す「株式会社」を省略して「アクセスショウケン」という称呼を生ずることはあるにせよ、単に「アクセス」という称呼は生じないと考えるのが相当である。
[コメント]
商標法第4条第1項第11号は、商取引の経験則に照らして出所混同を生ずるであろう範囲として、商標の類似(及び商品・役務の類似)という概念を導入しています。商標の構成のうち「株式会社」の前に業種を表す文字がある場合に、株式会社という文字を省略することはあるにせよ、業種を表す文字まで省略できるではないと判断された審判例は他にも相当数あり、経験則として定着しているものと推察されます。
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