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@特別顕著性の意義
英米法は商標出願の登録の基本的要件として“Distinguishness”を要求しており、旧商標法はこれに準じて「特別顕著性」という要件を要求していました。今日の自他商品・自他役務の識別力に相当する概念であり、今日の識別力の考え方の基本は特別顕著性の解釈を通じて形作られたものであり、今日の解釈に通じるものがあります。
例えば複数の特性表示の組み合わせは品質表示の一形態であるという如くです。普通名称+品質表示などが典型例です。これに対して品質表示+品質表示の場合には、ありふれていなければ特別顕著性が認められる可能性があります。
A特別顕著性の具体例
(1)特別顕著性否定例
[事件の表示]昭和35年(行ナ)第146号
[事件の種類]審決取消審判(拒絶査定に対する抗告審判取消請求)・請求棄却
[本願商標]平和台饅頭
[商品区分・指定商品]旧類別43類・饅頭
[商標出願人の主張]
(a)“平和台饅頭”の文字を普通の書体ではなく、特殊の角ゴシック体で極めて明瞭に縦書きしたものだから特別顕著性が生ずる。
(b)“平和台”は饅頭の生産地または販売地として著名な事実はない。
[裁判所の判断]
(c)商標出願人の主張(a)に関しては、本願商標に見られる程度の角ゴシック体の書体は、商標等において極めて普通に用いられているから、特別顕著性が生ずるとは認められない。
(d)商標出願人の主張(b)に関しては、平和台球場の付近で売店が設けられ、そこで販売される饅頭に“平和台”の名を冠することが普通に行われる可能性があるから、“平和台”が饅頭の産地として著名でないにしても、自他商品識別力を書くことは否定できない。
(2)特別顕著性否肯定例
[事件の表示]昭和32年(行ナ)第34号
[事件の種類]審決取消審判(拒絶査定に対する抗告審判取消請求)・請求認容
[本願商標]Mode Robe
[商品区分・指定商品]旧類別36類・ナイトガウン
[審決の理由]“Mode”は“今様”、“今ばやり”を意味し、“Robe”は“外袍”・“寛やかな衣服”或いは“ナイトガウン”を意味するから両者を合わせて“今様の寛服”を表すものと理解される。
[商標出願人の主張]敏速を尊ぶ指定商品の商取引から、Mode”が“今様”・“今ばやり”と、“Robe”が“寛服”などとは受け取られない。“ナイトガウン”は“寝巻の上に用いられる着服”とはであるから、“寝巻”や“寛服”ではない。
ほ“Robe”
[裁判所の判断]“Robe”及び“Mode”が被服全般についても、普通名称を表すものと指て用いられて居る証拠は存在しない。
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