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 商標に関する専門用語
  

 No:  117   

商標法第第3条第2項/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標法第3条第2項

意味  商標法第3条第2項は、使用された結果として、自他商品・自他役務の識別力(以下「識別力」という)を有しない商標が識別力を取得した場合には、商標登録を受けられる旨を規定しています。


内容 @商標法第3条第2項の意義
(a)商標法第3条第1項各号は、商標の一般的(普遍的)要件として、前記識別力を要求し、商標出願の拒絶、異議申立、登録無効の理由に掲げています。この識別力は、旧商標法における特別顕著性に対応するものです。この特別顕著性は、商標の構成にのみ関係して不変のものであるのか、それとも商標の使用の状況に応じて変化する特性(識別力)であるのかについては旧商標法において争いがありました。

 しかしながら、餅菓子に関して“Milky/ミルキー”(昭和28年抗1617号)の如く長年使用することにより、商標として需要者に認知され、業務上の信用を獲得する事例が認められていました。

(b)そこで現行法は、使用による識得力の獲得を認める商標法第3条第2項を規定しました。

@商標法第3条第2項の適用要件

(a)商標法第3条第1項3〜5号の商標(いわゆる記述的商標、ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する商標、極めて簡単でかつありふれた商標)に該当すること。

 商標法第3条第1項第1号(普通名称)、同第2号(慣用商標)は対象外です。使用により識別力を取得したときにはもはや普通名称、慣用商標とは言えないからです。

(b)使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができること。

・本項に該当するものとしては、例えば日本ハム株式会社がハムに関して商標「ニッポンハム」を使用している(昭和45年審4495号)というように、需要者が特定の事業者を容易に認識できるものもあります。

 しかしながら、「何人かの」の要件より、そこまでの認識は必要がなく、需要者が誰かの商品又は役務であること(一定の出所から商品・役務が流出していること)を認識できれば足りるとされています。

・本項は、対象である商標が周知商標であることを要求しません。

・本項は、現実に使用されている商標にしか適用されません。

B本項の法律上の取り扱い

 本項の規定の適用を受けて商標登録を受けた商標を、他人が使用している場合には、商標法第26条の「普通に用いられる方法で表示する商標」の要件に該当しないため、商標権の効力は制限れないと解釈されます。


留意点

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