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120 外国商標権者とのライセンス契約/商標出願 |
体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
外国商標権者とのライセンス契約 |
意味 |
外国商標権者の商標をライセンス契約の対象とすることができます。
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内容 |
@外国商標権者とライセンス契約を締結する意義
知的財産の分野では属地主義が支配するので各国毎に商標権が存在し、外国の商標権が我が国内に直接効力を及ぼすことはありません。
契約自由の原則により、どういう契約内容とするのかは自由ですので、外国で実績のある企業と提携して、当該企業の商品を国内で販売するに当たり、当該企業の商標を所定のロイヤリティを払って使用するというライセンス契約を締結することは可能です。
何故ロイヤリティを支払うのかといえば、商品の宣伝広告において当該企業からライセンス契約を受けたことを表示し、いわゆる舶来品のイメージを国内需要者にアピールして商売を有利に運ぶためです。
A外国商標権者とのライセンス契約の内容
こうしたライセンス契約が行われる場合に、ライセンシーが当該商標又はこれに類似する商標を自身の名義で商標出願をすることがあります。
それらの商標が第3者によって商標出願され、使えなくなる事態を回避するためです。
こうした場合、ライセンス契約が終了した後にそれらの商標の帰属をどうするのかが問題になります。
契約の内容次第では、それらの商標権をライセンシーからライセンサーへ移転されることを請求される場合があります。
→商標権移転登録の請求が認められた事例(ライセンス契約の終了による)
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留意点 |
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