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@商標法第4条第1項第1号の意義
(a)本号の立法趣旨は、これらの国旗・菊花紋章などを商取引の標識として一私人に独占させることにより、国家の尊厳を害することを防止するためです。
(b)旧法の下では、国旗・菊花紋章を商標出願に係る商標の一部に含む場合でも登録を認めないという規定振りになっていました。
(c)しかしながら、現行法では、商標全体として国旗・菊花紋章などと同一又は類似である場合に適用することにしています。
(d)国旗・菊花紋章などを商標の一部に顕著に含む場合には、商標全体として国旗・菊花紋章などと類似するものと解釈されます(商標審査基準)。ここでは、どういう含み方をすると、本号に該当するのかを紹介します。
A商標法第4条第1項第1号の事例の内容
(a)実際の訴訟の事例が見当たらないため、特許庁HPから借用した事例を示します。
(b)前述の「商標の一部に顕著に含む」とは、商標の構成の中心部分などの目立つ場所に国旗等を配置した場合には限られません。例えば例1に示すように、商標の全体に地模様の如く外国の国旗を配置し、中心部分に別のマークを配置した場合でも、当該国旗が需要者に明確に意識されるのであれば、“一部に顕著に含む”に該当します。
(c)また、「商標の一部に顕著に含む」とは国旗等の図形全体を含む場合に限定されません。例えば例2に示す如く、立体商標としてスプーンの“すくい”の部分に外国の国旗を表わし、当該部分に表しきれない国旗の端の部分を省略したとしても、一部に顕著に含むことになる場合があります。
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