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 商標に関する専門用語
  

 No:  133   

商標法第4条第1項第2号CS1/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標法第4条第1項第2号のケーススタディ1

意味  商標法第4条第1項第2号は、パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国(以下「同盟国等」という)の国の紋章その他の記章のうち指定されたものと同一又は類似の商標を登録しない旨を定めています。


内容 @商標法第4条第1項第2号の意義

 本号の趣旨は、これら同盟国等の記章を商取引の標識として一私人に独占させることにより、これら同盟国等の権威を損なうことです。

 商標法第4条第1項第1号と同じように、同盟国等の記章が商標の一部に顕著に含む場合にも該当します。

 こうした事例を紹介します。

A商標法第4条第1項第2号の意義

[事件の表示]昭和53年審判第2883号(拒絶査定不服)・請求棄却

[審決日]昭和54年11月8日

 本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器」等を指定商品とするものである。

 よって按ずるに、本願商標は、下記に示すとおり、図形と文字との結合よりなるものであるところ、図形と文字とが一体不可分のものとはみられないばかりでなく、図形部分も全体として一体不可分のものとして特定の称呼、観念が生ずるものとは認め難いところ、構成中のカエデの葉を図案化して表したと認める得る図形部分は、カナダ国の記章と外観において類似するばかりでなく、独立して看者の注意を惹くものとみるのが相当である。

 したがって、本願商標は、商標法4条1項2号に該当する。


留意点 参考図112

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