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 商標に関する専門用語
  

 No:  143   

結合商標の類否判断CS4/商標出願/商標の類否

 
体系 商標制度に関する事項
用語

文字・図形の結合商標の類否のケーススタディ4(白熊)

意味  結合商標とは、複数の同種又は異種の要素を結合してなる商標であり、その類否はこれらの要素の外観・称呼・観念を総合して判断されます。


内容 @結合商標の類否の意義

(a)文字と図形との結合商標を類否する際には、観念的・外観的に見て、文字部分と図形部分とが取引上分離して判断することが不都合でない程度に結合しているか否かが判断のポイントとなります。

 その程度に結合していない場合には、商標を分離観察することが可能となるからです。

 商標出願人の商標の文字部分と図形部分との結合の程度が弱いと判断されると、商標全体の構成から文字部分を分離して、引用商標と比較され、類似であるとして拒絶される可能性があります。

(b)もっともそうした分離観察の是非は、商標の構成だけでなく、取引の実情も考慮して商標の外観・称呼・観念を総合的に判断するべきです。

A結合商標の類否の意義 

[事件の経緯等]

 平成15年(行ケ)第401号は、商標無効審判(請求棄却)の審決取消訴訟であり、取消事由は商標法第4条第1項第11号(他人の先願登録商標との抵触)などです。

 本件商標は、細線で縁取られた白地の熊と「Bear」の文字とが一体になったものです。

 引用商標は、子持ち菱形状の中に熊の図形と「BEAR」の文字とが描かれたものです。

 審決は、引用商標から「ベアー」という称呼・“熊”という観念とが生ずること、この点で本件商標と共通点があることを認めつつ、外観・称呼・観念を総合的に判断するならば両者は非類似と判断しました。

 原告は、審決が引用商標の称呼・観念を低く評価し過ぎていると反論しました。

[裁判所の判断]

 裁判所は、

・本件商標の指定商品(被服)において、熊の図形を含む商標が多数採用されているという取引の実情
 を考慮すると、単に引用商標が「Bear」の文字を含むからといって、「ベアー」という称呼・“熊”という観念が共通することのみで商標が類似すると判断することはできない、と考えました。

 そして両商標の外観構成を比較するに、本件商標の“細線で縁取られた白地の熊”の構成からは「白熊」という観念が、引用商標の子持ち菱形状の図形で枠取られた構成からは“スノーボードの熊”という観念がそれぞれ生ずるから、両商標は非類似であるとした審決の判断に誤りはないとして、原告の主張を退けました。


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