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@グッドウィルの意義
(a)グッドウィルは、欧米法に由来する概念です。
(b)イギリスの古い判決は、グッドウィルに関して次のように述べています。
「グッドウィルは、古い顧客が古い場所に赴こうとする蓋然性に他ならない。」
Cruttwell v. Lye (1810)
(b)またアメリカの判例によれば、それは次のように定義されています。
「グッドウィルとは、特別のソース(源泉)から出ているものとして知られた商品に対して買い手である大衆によって占められる有利な配慮として定義されうる。」
“Good will may be defined as the favorable consideration shown by
the purchasing public to goods known to emanate from a particular
source.”
White Tower System v. White Castle System (1937)
Aグッドウィルの内容
(a)営業の経験に照らして真に顧客のニーズにあった商品を提供したり、
また営業の秘訣を駆使して顧客のニーズを吸い上げたり、
商品の技術力を活かしてアフターサービスを充実させたり、
技術開発により商品の品質を高めたり、
することは顧客の満足度につながり、商品の信用度が高まります。
そうなると、人々の口コミにより、商品の良さが需要者の伝わり、それを購買したいという意欲が高まります。
前述のような営業上の要素はグッドウィルとして、商品の売り上げを高める方向に作用します。
(b)しかしながら、購買意欲が高まっても、買うべき商品が需要者に判らなければ商品の購入という行為にはつながりません。
営業対象である商品(又は役務)に商標を使用することにより、前述のグッドウィルが商標と一体化し、商標の財産的価値が高まります。
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