体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標を保護することの意義 |
意味 |
商標法は、商標を保護することで商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、以って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益の保護を図る法律です(同法第1条)。
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内容 |
@商標を保護することの意味
商標は、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別を本質とする標識です。
すなわち、現代社会では大量の同種商品が取引者を介在して流通していますから、需要者が或る出所から流出した商品を選び出すためには、他の出所から流出した商品から識別できることが必要です。
また役務は、昔は比較的狭い地域に密着した性質を有するものと考えられていましたが、近年では全国規模で取引されることが多く、その識別の重要度が増しています。
これら商品等の目印として識別機能を営むのが商標です。
従って商標を保護するとは、主として商標の識別機能を保護し、一定の商標を使用した商品等が必ず一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することを意味します。
A商標を保護することの理由
(a)商標を使用する者の信用の維持
識別標識たる商標は、使用者の業務上の信用を化体しますが、この信用は、顧客吸引力を発揮し、財産的な価値を有します(→顧客吸引力とは)。
同程度の品質の商品等であっても、使用する商標の信用度により、取引価格が異なることは、通常よく見られる現象です。
従って、事業者は、自己の商標の信用が希釈化されるような行為、具体的には、他の事業者が自己の商標と相紛らわしい商標を同一或いは類似の商品等に使用する行為が行われないように、細心の注意を払おうとします。
こうした事情者を不正競争から保護し、業務上の信用を維持させることが、商標を保護することの第一の意義です。
(b)産業の発達への寄与
仮に前述の不正競争行為が許されるなら、取引の秩序が混乱し、事業者が商品等の質を努めても、その事業者の信用は不正競争者により容易に只乗りされることになります。
真面目な企業努力が報われないとなれば、もともと地道な営業をしていた企業も、不正競争を仕掛けた同業者に同様の行為をやり返すような事態となりかねません。こうした不正行為が横行すると、我が国の国際競争力は低下してしまいます。
こうした事態を回避し、取引秩序の維持により産業の発達を図ることが、商標を保護することが、商標を保護することの第二の意義です。
(c)需要者の信用の保護
前述のように取引秩序が混乱すれば、需要者が過去に購入した商品・提供された役務と同じ商品等を選ぶ積りで、商標を目印として商品等を購入しても、相紛らわしい商標を使用する全く別の事業者の商品等であったということになりかねません。
こうした不都合を回避することが、商標を保護することの第三の意義です。
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留意点 |
不正競争を排除するための法規として商標法の他に不正競争防止がありますが、後者は商標権の設定の如き行政処分によらずに広く不正競争を排除する点に特徴があります。
→不正競争防止法と商標法との関係
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