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@不正競争防止法及び商標法の一般的な関係
不正競争防止法と商標法とは、協業秩序の維持を図る点で共通します。
しかし、不正競争防止法は、不正競争を個別的・具体的に排除する行為規制法であるのに対して、商標法は事業者の信用を保護するために商標権を付与する無体財産法であり、商標権の設定という行政処分を介して不正競争を排除しようとするものである点で違いがあります。
以下、こうした関係を具体的に説明します。
A不正競争防止法及び商標法の具体的な関係
(a)商標法は、不正競争行為のうち商標に関するものを排除する特別法であるのに対して、不正競争防止法は、不正競争防止全般を対象とする一般法という関係があります。
従って商標法の保護対象から漏れた事柄も不正競争防止法で対処し得ることになります。
(b)商標法は、商標に関する不正競争を商標権の侵害という形で排除する無体財産権法であるのに対して、不正競争防止法は、具体的な不正競争を個別的に排除する法規であり、両者は互いの弱点を補う関係にあります。
(イ)最終的な目的が同じでも、目的を達成する手段が異なるのです。
(ロ)商標法は、所有権に類似の権利(独占排他権)を予め発生させるために、登録主義を採用します。
この制度の第一の利点は、保護が及ぶ範囲が予め予見し易いことです。
第二の利点は、商標権の設定登録が行われると、原則として商標権の効力は全国津々浦々にまで及ぶことです。
従って事業者が安定して事業を営む上で有利です。
他方、登録制度を持たない不正競争防止法では、商品等表示の不正競争に関しては、適用の要件として周知性・著名性が要求されます。従って不正競争防止法の適用を受けることができるか否かは、裁判をしてみるまで分からないという場合もあります。
商標法は、こうした不正競争防止法の弱点を補うものです。
(ハ)他方、商標法では、商標登録された商標に関しては手厚い保護を保障している反面で商標登録を受けることを怠った事業者に関しては保護が薄いという側面があります。
また商標権の効力の範囲外で行われる不正競争は規制の対象外です。
不正競争防止法は、こうした商標法の弱点を補うものです。
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