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@標準文字制度の意義
従来、商標登録出願においては、商標の構成のいかんを問わず、当該構成を記載して書面(商標見本)を添付した願書を要求していました。
しかしながら、標準文字制度を採用すれば、商標見本をコード情報で処理できるので、審査の迅速化、事務処理の効率化が図れます。
また商標出願人にとっても、願書に商標登録を受けようとする商標を標準文字で保護することを希望する旨を記載すれば足り、商標見本の作成が不要となるので、出願書類の作成の負担が軽減されます。
こうした観点から標準文字制度は多くの国で導入されており、商標法条約でも、標準文字での保護を受けることができる旨を願書に表示することを認めています。
→商標法条約とは
そこで我が国でも平成8年に標準文字制度が採用されました。
A標準文字制度の内容
(a)標準文字のみによって商標登録を受けようとする時には、商標出願人はその旨を願書に記載しなければなりません。
標準文字とは特許庁長官が指定した文字であり、数字を含みます。
(b)商標公報に掲載される商標は、願書に記載された商標を標準文字で表したものであり、願書に記載された商標そのものではありません。
(c)前述の表示が行われた場合、登録商標の範囲は、願書に記載した商標を標準文字で表したものに基づいて解釈しなければなりません。
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