体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
1商標1出願の原則 |
意味 |
1商標1出願の原則とは、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商標を使用する一又は二以上の商品若しくは役務をして指定して商標ごとに商標登録出願をしなければならないという原則です(商標法第6条)。
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内容 |
@1商標1出願の原則の意義
商標法は、審査主義を採るから、商標の出願(商標登録出願)を行う際に保護を求める商標及び商品・役務を特定する必要があります。
しかしながら、一の出願に二以上の商標を含めたり、商品又は役務(以下「商品等」という)を無制限にしていすれば、権利範囲が不明確となり、審査の遅延を招きます。
そこで商標法は1商標1出願の原則を採用しています。
なお、商標法条約の要請により、平成8年改正より、1出願多区分制が採用されています。 →商標法条約とは
A1商標1出願の原則の内容
(a)商標登録出願は、商標を使用する1又は2以上の商品等を指定して商標ごとにしなければなりません(商標法第6条第1項)。
・「1又は2以上の」より、商品又は役務の区分に従う限り、商品等の類否を問わずに複数の商品等を指定できます。
・「商標ごとに」とは1商標毎にという意味です。 →商標ごと(1商標1出願の原則の)
・本項により指定された商品等を、指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)と言います。
(b)商品等の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従わなければならない。 →商品及び役務の区分とは
・なお、商品及び役務の区分は類似範囲を定めたものではありません(商標法第6条第3項)。
(c)本原則に違反した場合には、商標出願を拒絶する理由になりますが、拒絶理由が看過されて一旦商標権が成立した後には登録無効の理由にはなりません。
実体的な瑕疵ではないからです。 →1商標1出願の原則違反の態様
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留意点 |
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