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@1商標1出願の原則の意義
商標法第6条は、審査の便宜等の面から1商標1出願の原則を採用しています。
1商標1出願の原則という用語は、昭和62年改正で廃止された、特許法の1発明1出願の原則(特許出願は原則として発明ごとにしなければならないという決め事)という用語と横並びで採用されたものです。用語だけを見ると、1出願に1商標という条件を守ればよいのかと勘違いしがちですが、そうではなくて、商品又は役務の指定について政令で定める区分の範囲でしなければならないという制約があります。
A1商標1出願の原則違反の内容
(a)1出願に複数の商標を含む場合には、それぞれに関して商標出願をするしかありません。商標を単位とする分割出願は認められないからです。
しかしながら、実務上はいわゆる商標見本に記載された商標の構成がそのまま1商標と認められるため、「1商標ごと」の要件に違反していると認められることは稀です。
(b)「第9類 時計」の如く商品と商品及び役務の区分とが一致しないときには、当該区分を正しい区分に補正することができます。
(c)「第1類、第3類、第5類 化学品、化粧品、薬剤」の如く、商品及び役務の区分と商品とを対応して記載していないときには、補正により正しい記載にすることができます。
(d)商品及び役務の区分が記載していないときには補正命令の対象となります。
(e)商品等を記載していないときには補完命令の対象となります。
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