今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 商標に関する専門用語
  

 No:  152   

商標ごと/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標ごと(1商標1出願の原則の)

意味  1商標1出願の原則の「商標ごと」とは、1商標ごとの意味であり、1商標とは取引上一個のまとまった標識として需要者に認識されるものを言います。



内容 @1商標の意義

(a)1商標1出願の原則の下では、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商標を使用する一又は二以上の商品若しくは役務をして指定して商標ごとに商標登録出願をしなければならないとされています(商標法第6条)

(b)「商標ごと」とは、1商標ごとの意味であり、これは、一般に、取引上一個のまとまった標識として需要者に認識されるものを言うとされています。

(c)“一個のまとまった標識”と認識される限り、文字及び図形の組み合わせであって、それぞれの要素から異なる称呼・観念が生ずるものでも構いません。

A1商標の内容

(a)例えば社章と商品の呼び名との組み合わせなども一商標となります。

(b)実務上は、商標出願を紙で行っていた時代から、いわゆる商標見本(台紙に商標を記載したもの)に記載した商標を一商標と認めることが通常でした。

 従って、よほどのことがない限り、例えば一の商標出願の願書に複数の商標見本を添付したりしない限り、1商標ごとの要件に違反することはありません。

 なお、今日では、商標出願を電子出願で行うことが一般的となり、商標見本というものは使われなくなりました。

(c)もっとも、講学上では、多数の商品名を数列に羅列するような構成であって、それぞれの商品名が別個の種類に商品・役務に使われることが明らかなものは、1商標とは言えないと言われています(網野誠著「商標」参照)。



留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

商標に関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.