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@商標は、取引界において出所表示機能を営み、商品等を継続的に使用されることで業務上の信用を蓄積します。この信用は、顧客吸引力を有し、有形の財産と同様に経済的な価値を有します。
自己の商標と紛らわしい商標が市場において使用されると、需要者が彼我の商品等の出所を混同し、上述の信用が損なわれる可能性があります。
そこで商標法は、商品等の出所混同防止のために次の規定をおいています。
A商標権の効力による出所混同防止の規定
(A)専用権(商標法第25条)及び禁止権(商標法第37条第1号)
(イ)商標権は、専用権及び禁止権の2つの部分からなっています。
(ロ)専用権は、指定商品等について登録商標を独占排他的に使用できます。
(ハ)禁止権は、登録商標の類似範囲において他人の使用を排除できる権利です。
(ニ)専用権及び禁止権の範囲で他人の使用を禁止する抗力が認められ、具立て的には他人の使用の差止などができます。
(B)間接侵害
これは、出所混同を招来する侵害行為の予備的行為を排除するための規定です。
(C)防護標章制度
防御標章登録により商標権の禁止的効力が指定商品・指定役務と非類似の商品等にまで拡大されます。
B登録要件上の出所混同防止の規定
(A)一般的出所混同の防止の規定(商標法第4条第1項第10号、11号など)
主に他人の周知商標・登録商標などの類似範囲(取引の経験則上から通常程度に使用すれば出所混同を生ずるであろうとと認められる範囲)での他人の登録を排除しています。
(B)具体的出所混同の防止の規定(商標法第4条第1項第15号)
これは、前述の10号、11号などの総括条項であり、取引の具体的事情から現に出所混同を生ずると認められる他人の登録を排除するものです。
(C)先願主義の規定
重複登録による出所混同を防止するための規定です。
C商標権の移転に伴う出所混同防止の規定
商標権の分割移転、
分離移転に伴う出所混同を防止するために混同防止表示の請求(商標法第24条の2)をも認めています。
D登録取消による出所混同の防止の規定
@商標法第51条、第53条の不正使用取消審判
それぞれ商標権者、使用権者が登録商標の類似範囲で混同行為をした場合に制裁を与える規定です。
A商標法第52条の2の不正使用取消審判
商標権の分割移転に伴う商標権者による混同行為に対する制裁規定です。
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