体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
大学等技術移転促進法(TLO法) |
意味 |
大学等技術移転促進法(TLO法)とは、産業を活性化させ、かつ学術を進展させるために、大学の技術や研究成果を民間企業へ移転する仲介役となる技術移転機関(TLO)であって国が承認したものの活動を、国が支援することを内容とする法律です。
|
内容 |
@TLO法の意義
(a)我が国の大学には、多くの研究資源が集まっていますが、民間への技術の転用という点に関しては十分に貢献していませんでした。
(b)他方、米国では、バイドール法(米国において、政府資金による研究開発の成果を特許出願して得られた権利を、資金の受託者に帰属させることを内容とする法律)の導入により、大学が積極的に特許出願してパテントを取得し、それらの民間企業への譲渡やライセンス契約という形で、経済活動に関わるようになっています。
実際に米国は、特許出願や特許の活用の推進を進める政策(プロパテント)により、1970年代の停滞期から経済を立て直したと言われています。
→プロパテントとは
(c)外国企業の競争力が増すと日本企業の活動は圧迫されます。こうした状況を背景として、我が国でも経済活動の活性化が要望され、大学などの研究機関と民間企業との橋渡しをするTLOの役割が重要視されるようになりました。
→TLOとは
(d)そこで1998年8月に、国がTLOの活動を支援するTLO法が施行されました。
ATLO法の内容
(a)TLO法の施行を契機として、産学連携の制度は大幅に整えられ、企業と国立大学との共同研究、企業から国立大学への委託研究が大幅に増大した結果、これら研究開発の成果の特許出願も増え、ライセンス収入の増大がもたらされました。
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|