内容 |
@Description requirementの意義
(a)米国特許法第112条(a)は、特許出願人に対して次のように出願書類を作成することを要求しています。
明細書(specification)は、
(i)発明の文章化した記述(written
description)であって、発明を製造し或いは使用するため(making and using
it)の態様及びプロセスに関するものを、十分・明確・明確に(in such full, clear,
concise)かつ正確な用語で(exact terms)、
(i
i)それに関連しかつ最も関連する技術分野における技能を有する者が同じように製造しかつ使用することができるように記載しなければならず、
(i i)また当該発明を実施するために発明者が創造したベストモードを記載しなければならない。
(c)上の条文のうちで(i)のくだりが、Description requirementです。
(d)特許権は、新規性や進歩性を有する発明を開示する代償として付与されるという考え方からすると、このDescription
requirement(開示条件)を満たすことは特許出願人の重要な義務です。
(d)日本の特許法にも、特許出願の要件としてサポート要件があります。 →特許出願のサポート要件とは
ADescription
requirementの内容
(a)具体的には、クレームの主題(subject
matter)をサポートする(裏付ける)記載が明細書に在ることが必要です。
(b)もっとも米国の審査基準には、クレーム及び明細書・図面の情報は互いに融通し合うことができる(information in
claims/specification/drawings can be shuffled.)と記載されています(MEPE
2163.06)。
(イ)具体的には、審査官がクレームの主題の一部の要素が明細書にサポートされていないとして拒絶理由通知(アクション)を出したときには、特許出願人は、クレームに記載された要素を明細書に記載する補正をして対応することができます。
そうしければあたら有用な発明が保護を受けられず、特許出願人に酷だからです。
(ロ)また前述の主題の一部の要素が図面に明確に記載されているときには、特許出願人は、図面に記載された要素を明細書に記載する補正をして対応することができます。
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