No: |
1010 Enablement
requirement/特許出願/進歩性/特許出願の意味 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Enablement requirementとは(特許出願の) |
意味 |
Enablement
requirementとは、米国特許出願の要件の一つであり、請求項に記載された発明を実施し、或いは使用できる程度に記載しなければならないことを言います。
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内容 |
①Enablement requirementの意義
(a)米国特許法第112条(a)は、特許出願人に対して次のように出願書類を作成することを要求しています。
(b)明細書(specification)は、
発明の文章化した記述(written
description)であって、発明を製造し或いは使用するため(making and using
it)の態様及びプロセスに関するものを、
十分・明確・明確に(in such full, clear, concise)
かつ正確な用語で(exact terms)
それに関連しかつ最も関連する技術分野における技能を有する者(any person
skilled in the art to which it pertains, or which it is most nearly
connected)が同じように製造しかつ使用する(to make and use the same)ことができるように(as to
eblable)記載しなければならず、
かつ当該発明を実施するために発明者が創造したベストモード(the best mode
contemplated by the inventor of carrying out the
invention)を記載しなければならない。
(c)上の条文のうちで”
同じように製造しかつ使用することができるように”のくだりが、Enablement requirementです。
(d)米国では、“特許出願する意味”を理論化した説として、インセンティブ理論があります。
これは、社会に有用な技術を保護するために、主に発明者(又は承継人)に対して特許出願を行うことの権利及び義務を定めるという考え方です。
すなわち、発明者(又は承継人)は、一定の義務(特許出願による発明の開示など)を果たす見返りとして、保護(独占排他権)を与えられる、というものです(→インセンティブ理論とは)。
そしてこの考え方によると、特許出願人は、少なくとも発明品を製造したり、発明方法を使用できる程度に開示しなければなりません。
(e)Enablement requirementは、日本の特許出願実務における実施可能要件に相当します。
→特許出願の実施可能要件とは
②Enablement requirementの内容
(a)特許出願人は、いわゆる当業者(to
those skilled in the
art)が発明を実施できる程度に開示することを求められます。この当業者が発明の実施に携わる者となるからです。
(b)裁判所は、特許出願のEnablement requirementに関して次のような見解を示しています[Liebel v.
Medrad. Inc., (CAFC Decision on March 22, 2007)]。
・クレームの権利範囲に明細書て?サホ?ートされない部分か?存在するということのみて?クレームは無効とはされない。
・しかし当該サホ?ートされない発明を当業者か?実施しようとする場合に、明細書の開示を参酌して妥当な努力のもとに実現か?て?きない場合
(言い換えると相当数の実験を繰り返さないと発明を実施て?きない)には当該クレー ムは無効と判断される。
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留意点 |
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