体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願のサポート要件違反のケーススタディ(第3類型-1) |
意義 |
特許出願のサポート要件とは、請求項に記載された、出願人が特許を受けようとする発明が当該特許出願の発明の詳細な説明に記載されたものであることを要することです(特許法第36条第6項第1号)。
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内容 |
@サポート要件の第3類型
サポート要件の第3類型は、特許出願に係る発明(請求の範囲に記載された発明)の範囲が発明の詳細な説明に記載された範囲よりも広く、特許出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に記載された発明の内容を拡張ないし一般化できると言えない場合です。ここでは、
・特許出願人がパラメータを用いた2式の組み合わせで発明の範囲を特定したパラメータ特許であって、その範囲が極めて広範であるために明細書に記載された複数の実施例(2例)でもサポートできていない場合、
を紹介します。
A事例1
[事件の表示]平成17年(行ケ)第10042(特許取消決定取消請求・棄却)
[発明の名称]偏光フィルムの製造法
[請求の範囲の記載]
ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30?100μmであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2?2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2?6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。
Y>?0.0667X+6.73 ……(T)
X≧65 ……(U)
但し、X:2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(℃)
Y:20℃の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)
[発明の詳細な説明の記載]構成を採用することの有効性を示すための具体例として
・実施例…特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有する PVA
フィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す2つの例か
・比較例…特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y) の値を有する PVA
フィルムから、耐久性か?十分て?なく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す2つの例
[取消決定の理由]
・本件発明1は、原反フィルムとして、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が、Y>?0.0667X+6.73〔以下「式(T)」という。〕及びX≧65〔以下「式(U)」という。〕で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルム(以下、「PVAフィルム」といい、ポリビニルアルコールを「PVA」という。)を用いることを構成要件とするものであるところ、これらの二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして、上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではなく、上記二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が不明であるから、結局、特許を受けようとする発明、すなわち、本件発明1並びに本件発明1を引用する本件発明2及び3が、発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはできず、したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法旧36条5項1号(平成6年改正法による改正前の特許法36条5項1号)の規定に違反するものである、
・請求項1に規定する上記二式が満たす範囲は広範囲に及ぶところ、どのような製造条件(PVAの重合度、乾燥基材、乾燥温度、乾燥時間等)であれば、上記二式を満たし、かつ、偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうである(注、どのような製造条件であれば、上記二式を満たすPVAフィルムが得られるのか、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうであるとの趣旨であると解される。)から、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されたものとは認められず、特許法旧36条4項(平成6年改正法による改正前の特許法36条4項)に違反するものである
[裁判所の判断]
特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。そして、本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、
・特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、
・特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載すること
を要するものと解するのが相当である。
本件明細書に接する当業者において、
PVAフィルムの完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とか?、 XY
平面において、式(I)の基準式を表す上記斜めの実線と式(II)の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれは?、従来の
PVA
系偏光フィルムか?有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることか?、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件特許出願時の技術常識を参酌しても不可能というへ?きて?ある。
本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載た?けて?は、、本件特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式か?示す範囲内て?あれは?所望の効果(性能)か?得られると当業者において認識て?きる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえす?、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項
1 の記載か?、明細書のサホ?ート要件に適合するということはて?きない。
→特許出願のサポート要件違反のケーススタディ(第3類型-2)
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留意点 |
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