今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  1028   

特許出願のサポート要件の類型4/請求項

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

特許出願のサポート要件違反のケーススタディ(第4類型)

意義  特許出願のサポート要件とは、請求項に記載された、出願人が特許を受けようとする発明が当該特許出願の発明の詳細な説明に記載されたものであることを要することです(特許法第36条第6項第1号)。


内容 @サポート要件の第4類型の意義

(a)サポート要件の第4類型は、特許出願の請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていない場合です。

(b)特許審査基準によれば、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えているときに、サポート要件となります。

(c)その発明の課題は、原則として発明の詳細な説明から記載しますが、例えば外国の特許出願に基づく優先権を主張して我が国にした特許出願の明細書には、発明の課題が明示的に記載されていない場合があります。そうした場合には、明細書・図面の記載全体に加えて特許出願時の技術常識を考慮して課題を把握します。

Aサポート要件の第4類型の内容

 具体例として特許審査基準から次のような想定事例を紹介します。

{発明の詳細な説明の記載から把握できる課題}

 データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題が記載されている。

{発明の詳細な説明の記載から把握できる課題解決手段}

 上記課題のみを解決するために、サーバが送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されている。

{請求項に記載された発明の記載}

 データ形式の変換に関する内容が反映されていない。

{サポート要件の判断}

 発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.