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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1033   

文字解釈/進歩性/特許出願

 
体系 法律全般
用語

文字解釈とは(法令の)

意味  文字解釈とは、規定に使われている用語を、その通常の意味に忠実に解釈することを言います。


内容 @文字解釈の意義

(a)文字解釈とは、例えば難解な字句等を、国語辞典等を参照して解釈することです。

(b)文字解釈は、文法解釈とともに文理解釈の一つです(→文理解釈とは)。

(c)広義には、文字解釈を文理解釈と同義に扱う場合もあります。

A文字解釈の内容

(a)特許法は一般に“時”の基準に関しては用語を厳密に使い分けており、文字の意味に忠実な解釈を心がけることが必要です。

(イ)例えば特許法第29条第1項第1項(公知)は「特許出願に日本国内又は外国において公然知られた発明」であるから、特許出願の“時”が基準であり、同じ日の午前に公知となった発明を午後に特許出願したとしても新規性を喪失している、

(ロ)他方、特許法第29条の2(拡大された先願の地位)は「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の…出願であって」と規定されているから、出願の“日”が基準であり、同日出願同士の間では拡大された先願の地位は適用されない、

 ということになります。

(b)もっとも工業所有権法では、必ずしも文字の意味に忠実に解釈されるとは限りません。

 例えば特許法第29条第2項(実用新案法第3条2項)には、“特許出願(実用新案登録出願)前にその発明(考案)の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前号各号に掲げる発明に基づいて容易(極めて容易)に発明(考案)をすることができたときは、その発明(考案)については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。”と規定されています

 発明の進歩性は“容易に”、また考案の進歩性は“極めて容易に”ですから、理屈の上では両者には創作の困難性の程度に相違があることとなります。しかしながら、両者がどう違うのかということは判例上明らかではありません。
文字解釈の基礎知識


留意点

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