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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1031   

文理解釈/特許出願/進歩性/優先権

 
体系 法律全般
用語

文理解釈とは(法令の)

意味  文理解釈とは、法律の言葉を通常の言葉の用法通りに、また文章の意味を文法通りに解釈することを言います。


内容 @文理解釈の意義

(a)文理解釈は、一般に複雑な字句を辞典などをひいて解釈すること、或は、複雑な構文を文法に従って解釈することを言います。

(b)前者を文字解釈、後者を文法解釈ということもあります。

(c)文理解釈に対する用語として、条理解釈があります(→条理解釈とは)。

(d)成文法の解釈では文理解釈が法律解釈の出発点であり、特に手続的な規定に関しては、その性質上から文理解釈が重要となります。

(e)特許法は、実体法的な面(例えば特許権の効力規定や新規性・進歩性などの特許要件)と、手続法的な面(例えば各種手続の期限や条件を定めた部分)とが混在しています。

 特に後者の規定に関しては文理解釈を軽視するべきではありません。

A文理解釈の内容

 特許法の規定を文理通り厳格に解釈するべきか否かに関して、出願人と特許庁との間で争われた事例を紹介します。

 この事例は、意匠法で準用する特許法第43条第1項(下記参照)の「同時に」の解釈を巡って争いになった事例です。

 「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」

[事件の表示]平成20年(行コ)第10002号

[事件の種類]却下処分請求取消事件(控訴棄却)

[争点]特許法第43条第1項の「同時に」を「同日に」と解釈することの是非

[事件の経緯]意匠登録出願人が、出願と当時に優先権主張手続をせずに意匠登録出願を行い、同日中に優先権主張の手続に必要な事項を追加する補正を行ったところ、補正が却下されたため、却下処分の取消を求めて訴えを提起しました。

[出願人の主張]

(イ)法律上の文言の解釈は、その法律における当該条文が制定された趣旨、当該法律の依拠しかつ由来としている条約等の文言の持つ意味から、目的的かつ合理的に解釈されるべきであり、原判決が、特別の事情が認められない限り、「同時に」という文言を「同一日に」と解釈することは許されないとしたことは、緻密な個別条項解釈の作業努力を放棄した文言解釈というほかなく、合理性を欠く不当なものである。

(ロ)特許法43条1項が依拠するパリ条約の文言「moment」は若干の時差を認める意味を元々有し、かつ、パリ条約制定時において「moment」の文言は「必ずしも短くない、時、時期、期間」を意味していたと解されるから、特許法43条1項の「同時に」も、例えば「同じ時期に」「同一日に」など一定の継続期間としての「幅」を包含する意味を有するものと解するのがパリ条約に忠実な解釈というべきである

[裁判所の判断]

{(イ)に関して}

 控訴人主張は、一般的な法律解釈の方法としてそれ自体否定されるものではないが、

・言葉の通常の意味として「同時に」と「同日に」は時間的接着の程度において明らかに異なる概念として理解されていること、

・両語が有するかかる通常の意味を踏まえて意匠法等において「同時に」と「同日に」とを使い分けて使用していること

 からすれば、特許法43条1項の「同時に」を「同一日に」と解釈することは、手続の利用者である一般国民の理解や立法者の意思に反するものというべきであり、特段の事情がない限り許されないというべきである。

{(ロ)に関して}

 控訴人が援用する証拠(知的所有権保護合同国際事務局の元事務総長であったボーデンハウゼン教授の著書「注解パリ条約」)においても、パリ条約4条D(1)の「各同盟国は、おそくともいつまでにこの申立てをしなければならないかを定めるものとする。」との部分の解釈として「すべての加盟国にとって優先権の主張の基礎となった先の出願についての上記事項を含む申立てをすべき最終日を定めることは義務である。この申立を、優先権の主張をした出願をするのと共にしなければならないと定めることもできる。」と記載されており、控訴人主張とは異なり、優先権の主張をする期限を日単位で定める必要があるとはされていない。

[コメント]手続の期間の定めに関しては、その期間を弾力的に解釈すると、期間の意味がなくなってしまいますので、厳格に解釈するのは止むをえないと考えられます。主張手続の徒過をその日のうちに気づいたのであれば、補正書を提出する代わりに、優先権主張手続を伴う出願を同日中に行い、先の出願を取り下げれば問題になりませんでした。


留意点

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