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@拡張解釈の意義
(a)拡張解釈とは、狭い概念を広く解釈したり、多義的な語句を狭義に従って解釈することを言います。
(b)例えば発明の新規性に関して、特許法第29条第1項第1号(公知発明)には「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」と規定されています。
「公然」とは、辞書によると、「世間一般に知れ渡っているさま」を言うとされていますが(大辞泉)、これと特許出願の査定の条件として採用すると、“世間一般”とはどの程度を言うのかが問題になり、好ましくありません。
この点に関しては、多くの判例が出ており、新規性の規定の“公然”とは必ずしも多数のものを言うことを意味しないとされています。極めて少数の者が知っている場合でも秘密保持義務を有しないときには、“公然”というのを妨げないという意味では、拡張解釈となります。
なお、進歩性の規定は、「前号各号(29条第1項各号)の発明に基づいて」と規定していますので、“公然”の基準は進歩性の判断をも左右します。
A拡張解釈の内容
(a)同様に新規性の規定に関して、特許法第29条第1項第1号には、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」と規定されています。
この文章のうちの「刊行物」とは、“公衆に対して頒布により公開されることも目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体”というと解釈されています(発明推進協会「工業所有権逐条解説」)
→刊行物とは
“刊行物”の辞書的な意味は“刊行した書籍・文書・絵画など”であり、“刊行”とは、“書籍などを印刷して世に出すこと”ですから、印刷物に限らず、公開を目的としかつ複製できる情報伝達媒体であれば良い、という考え方は拡張された解釈です。この法律をできた当時は通常の意味の“刊行物”だけでよかったのでしょうが、その後の技術の進歩により、刊行物の概念を広げて解釈することが必要になったのです。
(b)手続の効力の承継に関して、特許法第20条には、「特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。」と規定されています。ここで「特許権に関する権利」には、無効審判の請求人の地位も含まれるものと解するとされています(前出「工業所有権逐条解説」)。
“特許権に関する権利”の通常の意味としては、専用実施権・通常実施権・質権などが直ちに導かれるところであり、これらと“無効審判請求人の地位”とは同格ではないが、本条の条理に従って当該地位も含めるという立場に立てば、上記の解釈は拡張解釈となります。
(c)これ以外の拡張解釈の例に関しては下記を参照して下さい。 →拡張解釈の具体例
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