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@手続の中断の意義
(a)民事訴訟法では、訴訟当事者の一方の側に訴訟追行を不能又は困難にする一定の事由が生じた場合に、その解消に至るまで当事者を保護するために訴訟手続を当然停止する制度があり、これを訴訟手続の中断と呼んでいます。
例えば当事者が死亡したり、
法人が合併により消滅したり、
当事者が訴訟能力を喪失したり
する場合が該当します。
(b)特許法では、民事訴訟上の概念を借用して、特許出願・審判などの諸手続に関して“手続の中断”という概念を採用しています。
A手続の中断の内容
(a)“手続の中断”は、民事訴訟法の“訴訟手続の中断”とほぼ同じですが、無効審判のような当事者対立構造をとる手続だけではなく、特許出願の審査や拒絶査定不服審判・訂正審判の様な査定系審判の審理に関しても当てはまります。
査定系の手続であっても特許出願人等の利益を保護する必要があるからです。
(b)“手続の中断”は、当事者の交代が必要であるときに生じます。
これに対して当事者が交代しないが、手続を進行することが困難或いは不適当な場合の手続の停止を、手続の中止と言います。
→手続の中止とは
(c)“手続の中断”は、中断事由の発生により当然に生じ、その事由が解消されるまで続きます。
例えば特許出願人が死亡して相続人が引き継ぐ様な場合には、通常そうした事態を事前に予想していないので、当然に中断しないと、新たな特許出願人(相続人)の不利になる可能性があるからです。
(d)特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければなりません(特許法第23条第1項)。
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