体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続の中止 |
意味 |
手続の中止とは、一定の事由により手続の進行が困難であり、或いは不適当な場合に、法律上当然に又は審判官などの処置により、手続を停止することを言います。
なお、特許法において、“手続”とは、特許出願、請求、その他特許に関する手続を言います(特許法第3条第2項)。
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内容 |
@手続の中止の意義
(a)民事訴訟法では、天災その他の事故により裁判所の職務を執行することが不能である場合や、裁判所が法律の規定により中止の決定をしたときに、手続を停止できることになっており、これを訴訟手続の中止と言います。
(b)特許法では、民事訴訟上の概念を借用して、特許出願・審判などの諸手続に関して“手続の中止”という概念を採用しています。
A手続の中止の内容
(a)“手続の中止”は、当事者の交代を伴わない点で“手続の中断”と異なります。 →手続の中断とは
(b)“手続の中止”は、法律上当然に生ずる場合と、法律の規定により審判官の処置により生ずる場合とがあります。
(c)手続の中止の間は、期間はその進行を停止します。
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留意点 |
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