内容 |
@反対解釈の意義
(a)法律解釈の手法として、条理解釈があり、その一つとして反対解釈があります。
(b)特許法第5条には、「特許庁長官は、審判長、審査官はこの法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。」という規定があります。
例えば審査官は、特許出願の拒絶理由通知において意見書を提出することができる期間を定めたときには、第5条の規定により、その期間を延長することができるが、期間の短縮に関してはどこにも規定されていないから、審査官は指定した期間を短縮することはできない、というのが反対解釈です。
反対解釈は、形式的にこの形に当てはめれば常に正しいというわけではありません。
上の事例では、この解釈を正当化する根拠として、次のことが挙げられます。
・一度指定された期間を短縮されると特許出願人が不利益を被る
・大正10年法では、「期間の変更」となっていたが、短縮する場合はないものとして延長と改めたという立法経緯がある
A反対解釈の内容
|