体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願中の表示のメリット |
意義 |
「特許出願中」の表示は、製品に付される表示であって、当該製品が当該出願の請求項に記載された発明(特許出願に係る発明)を使用するものであることを表すものです。
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内容 |
@特許出願中の表示の意義
(a)特許法第187条には、「特許権者は、特許に係るものに特許表示を付するように努めなければならない。」と定められています(→特許表示とは)。
特許侵害を未然に防止するためです。
(b)しかしながら、未だ特許出願が特許庁に係属している段階で「特許出願中」という表示を製品に付することが実務的に行われています。
こうした表示を行うメリットを考えます。
A特許出願中の表示のメリット
(a)製品の技術的長所をアピールする意味
例えば日用品などの如く一般人を最終需要者とする場合には、その製品をどうやって売り込むのかを早い段階で考えておく必要があります。例えば“デザインが面白い”・“デザインが可愛い”ということを“商品の売り”とする製品も数多くあります。こうしたものは商品が店舗に並びさえすれば、一見してその良さが理解され、例えば若者層の購買意欲を刺激することがあります。
これとは別に“使って便利である。”とか“効率的に作業できる”という如く技術的な優位性をセールスポイントとする製品もあります。こうした場合に、商品の機能や技術的長所の説明を商品の包装などに付すると共に、この製品は特許出願中である旨を表示することが行われています。
特許実務に詳しい方は、特許出願をしても相当数は拒絶の査定を受けるのだから、単に“特許出願中”という表示だけでは有り難がるものでもない、特許を受けた後に特許表示をしてはどうかと思われるかも知れません。
しかしながら、一般の需要者がそうした特許出願の事情に詳しい訳ではないし、現に説明文中の新たな機能自体が新規なものであれば、それなりに効果があります。
特許出願をしても審査にある程度の時間を要することを考えれば、早い段階でセールスポイントをアピールするメリットはあると思われます。
(b)同業者の動向をけん制する意味
特許出願の意味は、新規な発明の公開の代償として、独占排他権で特許を取得し、市場における独占的地位を確保することです。
また特許出願中の保護として補償金請求権もあります。
これは、特許出願の出願公開後特許権の設定登録前に請求項に記載された発明を業とする者に対して、警告を条件として、警告から特許権の設定登録前までの実施に対する補償金を特許権設定登録に請求することができる権利です。
単に“特許出願中”の表示をすることで前述の警告に代えることはできませんが、同業者が特許出願人の製品を真似しようとする場合に、コストをかけて製品を実施する設備を整えるなどしても、いずれは警告を受けて補償金を請求されたり、特許権が設定された後には差止請求を受けて事業の中止に追い込まれるということをアピールして、同業者がデッドコピーを製造して販売することをけん制することができます。
こうした意味より、“特許出願中”の表示と共に、“特願2016-0000X”のように出願番号を付して、特許出願の内容を相手が確認できるようにしておくことが重要です。
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留意点 |
“特許出願中”の表示を付する場合には特許を受けていると誤解されないように留意する必要があります。具体的には下記を参照して下さい。
→特許出願中の表示をする場合の注意点
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