内容 |
@Virtual markingの意義
(a)新規な発明をした者が当該発明の保護を求めて特許出願を行い、実体審査の手続を通じて新規性・進歩性等の特許要件が確認されたときに、特許出願人に対して、発明の実施行為(発明品の製造・販売の申し出・販売)に関する独占権である特許権が付与されます。
(b)このように特許権は国家が厳正な手続を経て付与されるものですから、一般人が発明品を見ても直ちに特許権の存在を認識するものではありません。
(c)そこで米国特許法第287条(a)は、特許権者が製品に対して特許表示を行うことで“may give notice to the
public that the same is
patented”(当該製品が特許されたものであることを通知することができる)とする反面、そうした通知を怠ったときには、侵害訴訟において損賠賠償を得ることができないとされています。
(d)こうした表示は、従来は、“Patent”又は“Pat.”の用語と特許番号とを表示することで行っていました。しかしながら、今日では一つの製品に対して非常に多数の特許が使われている場合があります。そこで、2011
年のAmerica Inventor Act法において、前述の伝統的な特許表示の態様に加えて、の態様が追加されました。
AVirtual markingの内容
(a)製品に関する特許番号を表示するウェブページは、無料でアクセスできるものである必要があります。
(b)アドレスの用例としては、”patent.companydomain.com”のようにアドレスの冒頭にpatentの文字を入れ、会社名を組み合わせて、その社の特許情報を表示することが一見して分かるようにすることが好適です。
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