体系 |
手続の総則 |
用語 |
在外者 |
意味 |
在外者とは、日本国内に住所又は居所を有しない者をいいます(特許法第8条第1項)。
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内容 |
①在外者の意義
(a)在外者とは、特許出願その他特許に関する手続をすることに関して、特許法が規定した概念です。
(b)特許など知的財産の分野では、いわゆる属地主義が支配するため、外国に住所や居所を構える人であっても、我が国の特許庁に対して、発明の保護を求める手続(特許出願など)をしなければなりません(→属地主義とは)。
しかしながら、遠隔地故に、日本国内に住所・居所を有する人とは、手続をする上で大きく事情を異にする面があります。
そこで特許法は“在外者”という概念を導入し、在外者の手続に関する特則を定めました。
(c)“在外者”は、外国人か日本人かを問いません。
②在外者の内容
(a)在外者は、政令で定める場合を除いて、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有する者(特許管理人)によらなければ手続をし、または特許法または同法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない(特許法第8条)。
遠隔地から手続をすることの不便さを考慮したものです。
「特許」とあるから、特許後のことのようにも思えますが、そういうことではなく、特許出願及び中間手続も含まれます。
(b)特許出願に関して、新規性や進歩性などの特許要件を欠如する旨の通知(拒絶理由通知)を受けたときには、その応答期間として、在外者に対しては、通常よりも長い期間が指定されることが通常です。
→意見書提出期間(特許出願の場合)
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留意点 |
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