体系 |
実体法 |
用語 |
非自明性(進歩性)の判断(長期間望まれていた未解決課題) |
意味 |
非自明性(Non
Obviousness)とは、アメリカ特許出願の発明の特許要件であり、所定の判断時点において当業者が容易に想到し得ないこと(我国でいう進歩性を有しないこと)を言います。
また長期間望まれていた未解決の課題(long-felt and unresolved
problem)とは、特定の業界で長期間認識されていた問題であって、解決されることが望まれていながら、誰も解決していないものをいいます。
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内容 |
@期間望まれていた未解決課題の意義
(a)発明が自明なものであるか、それともinventive-step(進歩性)を有するものであるかは、もともと、発明の技術的側面、発明の解決手段(構成)や作用効果から判断するべきものですが、審査官や裁判官は、特許出願の時(或いは発明の時)から長い時間を経てから、進歩性の有無を判断しますので、本来発明が有する技術的困難性を見落としてしまう可能性があります。現在ならば、こんなもの当たり前だろうという見方がその当時の事情からするとなかなか難しいということは多々あります。
(b)そこで技術的側面以外の副次的な事柄に光を当てて、発明の価値を再検討するということが米国特許出願の実務では行われます。
(c)こういう視点からの考察を2次的考察といいます。→2次的考察とは
(d)ある問題が長期間に亘って未解決の存在していることは2次的考察の対象となります。もちろん、その解決が切望されていたことが条件ですが。
やろうと思えばできるけれどもコストがかかるからやらなかったというのは、当然ながら対象外です。
A期間望まれていた未解決課題の内容
(a)長期間望まれていた未解決の課題は、裁判(米国特許出願の審決取消訴訟など)でしばしば主張される論点ですが、それが認められるには相当の説得力が必要です。
(b)単純に“長期間望まれていた未解決だった”という事実が存在するか否かだけではなく、どうして解決されなかったのか、その解決策がどうして発明の構成に辿り着くことの困難性(進歩性)に結び付くのかを、裁判官にしっかり説明できなければなりません。
(c)一例として挙げられるのは、問題の原因(source of problem)が判らなかったことがあげられます。
例えばIn
re
Sponnobleの混合バイアルの事例では、乾燥した薬を収納する部屋と液体を収納する部屋をプラグで仕切り、プラグをずらして液体と水とを混ぜる容器において、プラグをずらす前から液体が徐々に薬側へ流れて製品を劣化させるという問題の原因が判らず、長年の課題となっていました。原因が判れば誰でも(小さな子供でも)解決できることであっても、原因が判らなければ、困難性(進歩性)があると判断されます。
→非自明性(進歩性)の判断(他人の失敗)
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留意点 |
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