体系 |
実体法 |
用語 |
2次的考察 |
意味 |
2次的考察とは、米国特許出願の進歩性判断において先行技術の教示・示唆・動機付け以外に副次的に考慮するべき事項です。
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内容 |
@特許出願(又は特許)のクレームに係る発明の進歩性を判断するときには、まず先行技術の範囲及び内容を決定し、その先行技術とクレームとの相違点を明らかとし、当業者の技術水準を確定させるという手順を踏みます。
A確定した技術水準の当業者にとって、その相違点を乗り越えて特許出願等のクレームに到達することが容易であるかどうかを、先行技術に含まれる教示・示唆・動機付けという観点から判断します。
Bしかしながら、特許出願の出願書類に現れた内容だけで判断すると、如何にも容易になし得るケースでも、広範な諸事情を考慮すると進歩性を認めるべき場合があります。そこで審査官がハインドサイト(後知恵)に陥ることを回避するため、2次的考察の証拠を考慮すべきとされています(→グラハム判決)。
→2次的考察の留意事項
C2次的考察の第1の例は、長い間要望されていながら未解決であった課題です。本当に進歩性がなければ、誰かが発明をなし得ていただろうと考えられるからです。
D2次的考察の第2の例は、商業的成功です。しかしながら、値段が安いなどの経済的事情で成功した場合は除外されます。
→commercial successとは
E2次的考察の第3の例は、他人の失敗です。例えば青色発光ダイオードの発明は、世界中の研究者が長年研究してなし得なかったものです。発明は、通常なんらかの技術的要素の組み合わせです。その組み合わせに困難性はない、と後知恵的に推論することは簡単ですが、他人の多くの失敗例がその推論が間違っていることを物語っています。
→非自明性(進歩性)の判断(他人の失敗)
F2次的考察の第4の例は、予想されていなかった結果です。
G2次的考察の証拠の重みは、個々の事情に則して、ケースバイケースで評価されます。
H裁判所は、当事者が提出した2次的考察の証拠を常に考慮する必要があります。 →2次的考察のケーススタディ1
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留意点 |
我国の進歩性審査基準でも、長期間要望されていながら未解決であった課題などは、技術的観点から意味があるものであれば、考慮の対象となります。
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