体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Contract(契約) |
意味 |
Contract(契約)とは、欧米において、書面での正式の合意を意味します。
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内容 |
①Contractの意義
(a)Contractとは、通常、当事者間で権利・義務を生じさせる合意を記載した書面を指します。当事者は必ずしも2者に限りません。
(b)米国において、書面での合意が重要視されるのは、英国由来のStatute of
Frauds(詐欺防止法)に由来するものであると言われています。身に覚えのない合意を主張されて財産を奪われることを回避するためです。
(c)Contractが有効に成立するために必要な要件として、Consideration(約因)が必要です。これは、“お互いに相手方に対して対価性のある義務を負う約束”という程度の意味です。→約因(Consideration)とは
②Contractの内容
特許の分野では、例えばライセンス契約において、“ライセンス対象特許”として、特許の他に、未だ権利化に至らない特許出願を含めることができます。
また当該特許出願から派生する出願(継続出願、一部継続出願、分割出願)も対象とすることができます。
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留意点 |
Contractの交渉の段階では、契約当事者が互いに自分の定型の契約書を送りつけて、自分に有利に交渉を進めようとする、いわゆるBattle
of form(書面での戦い)が生じることがあります(→Battle of Formとは)。
逆にいえば、契約に際して予め相手方が用意した書面は、そのままサインすることはリスクがあることに留意しなければなりません。相手に有利なことは全て網羅されているにも拘わらず、自分の身を守るために最低限必要な事柄も書いていないことが多いからです。
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