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1089 米国商事統一法典/特許出願(外国)/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
米国商事統一法典(Uniform Commercial Code) |
意味 |
米国商事統一法典(Uniform Commercial
Code)とは、アメリカ合衆国の商事のモデルに関するルールです。
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内容 |
①米国商事統一法典の意義
(a)米国では、憲法や反トンラスト法などと同様、特許出願の手続・要件或いは特許権の効力などに関する特許法が連邦法として規定されているが、米国法の基本は州法であり、特許品の譲渡を始めとする各種売買などを規制するルールは各州法に委ねられます。
(b)しかしながら、州によって法律が異なるため、州際(interstate)
の取引が面倒になるため、1952年に米国商事統一法典が発表されました。
(c)州の立法府がこの法典を採用すれば、これが州の法律の一部として通用することになります。
(d)現在多くの州で米国商事統一法典が採用されています。
②米国商事統一法典の内容
(a)米国企業を相手の契約交渉では、互いに定型の契約書を送り合い、どちらの書式が優先するかを競い合う、いわゆる書式の戦いになる場合がありますが、これに関して、承諾または追認の中の追加条項に関して207条に関して規定しています。
→米国商事統一法典第207条
(b)また書面によらない特許権の譲渡に関して、米国商事統一法典の規定を援用してこれを認めた事例があります。
→米国商事統一法典のケーススタディ(特許権の譲渡)
(c)商品の包装を破ることを以て売買契約書に合意したものとするという契約の有効性が米国統一商事法典で争われた事例があります。 →シュリンクラップ契約とは
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留意点 |
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