体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
米国商事統一法典(Uniform Commercial Code)第207条 |
意味 |
米国商事統一法典第207条は、承認または追認中の追加条項(Additional
Terms in Acceptance or Confirmation)について規定しています。
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内容 |
@米国商事統一法典第207条の意義
(a)連邦法である特許法では、特許出願の要件や譲渡に関するルール(特許出願或いは特許を譲渡するときには譲渡証という書面が必要であるなど)が統一的に適用されますが、米国法の基本となっているのは、各州の立法府が作成する法律(州法)です。
(b)しかしながら、異なる州のビジネスマンの間で取引をする場合に、どちらの法律が適用されるのかでもめると面倒ですので、米国商事統一法典が提案され、これを承認する州において州法の一部となっています。現在大多数の州がこの法典を承認しています。
(c)書面での証拠を重視するルール(→Parol Evidence
Ruleとは)が存在する米国では、買主及び売主がそれぞれ売買の条件を記載した自分の定型様式の書面を相手に送りつけ、その条件が齟齬を生ずることがあります。後日裁判となったとき、どちらの書面が優先するのかが争われるため、これを書面の戦いといいます(→Battle
of Formとは)。
(d)書面の戦いのうちで次のような状況に対処するために米国商事統一法典第207条が規定されています。
・合意が成立した後であって書面でそれを確認する段階で合意に含まれない条項が発見されるとき
・契約とは別に電報などで「大至急○○せよ」という追加の条件が送付されたとき
A米国商事統一法典第207条の内容
(1)明瞭かつ時宜にかなう(definite and
seasonable)承諾(acceptance)の表現又は合理的期間内に送付された書面による追認(written
confirmation)は、たとえその書面にオファー又は合意された条項に追加する条項(additional
term)、またはそれと異なる条項が記載されていても、承諾として効力を有する。但し、その追加的または異なる条項に同意が得られることが条件であると明記して承認された場合は、この限りではない。
(2)追加条項は、当該契約に追加することを提案したものとして解釈されるものとする。商人(merchants)の間では、かかる条項は、以下の場合を除き、契約の一部となる。
(a)オファーがそのオファーの条項の承諾に明示的に制限されている場合。
(b)その諸条項が申立を実質的に変える(materially alter)ものである場合
(c)その諸条項に対する異議の通知が既になされているか、または諸条項が受理された後に合理的な期間内になされる場合
(3)契約の存在を承認する両当事者の行為は、両当事者の書面だけでは契約の存在を立証(establish)できなくても、売買契約(contract
for sale)を立証するのに十分足りる。
その場合、個々の契約の諸条項は、両当事者が合意した書面(writings of
the parties agree)に現れた諸条項に、本法の他の規定により併合される補足的諸条項を合わせたものからなる。
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留意点 |
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