体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
口頭証拠排除原則(Parol Evidence Rule) |
意味 |
口頭証拠排除原則Parol Evidence
Rule)とは、書面によってある合意が成立したときに、これと矛盾したり或いはこれを否定する、これ以前(同時を含む)に成立した合意を排除する原則を言います。
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内容 |
@口頭証拠排除原則の意義
(a)口頭証拠排除原則は、書面による合意に至る前の口頭での合意などにより、書面による合意が覆されることを排除する原則です。なお、“口頭”という文言が使われていますが、メールなどでのやり取りも対象となります。
(b)従って書面による合意に至る前に契約書案中のある条項で定めた義務に関して、相手方がメールなどで義務の重さを薄めるような説明をしても、これを主張して裁判官を説得することは難しいということです。
(c)口頭証拠排除の原則の例外として、Misrepresentation(不当な表示)があります。
ライセンス契約の免責事項に関して、契約書の記載された条件に関して偽りの説明をして、それを相手に信じさせたような場合に該当します。
→Misrepresentation(不当な表示)とは
(d)そこで口頭証拠排除原則をより確実なものにするため、通常の契約書では、この契約書が最終的な合意であることを明記した完全合意条項が記載されていることが多いです。
→完全合意条項とは
A口頭証拠排除原則の内容
(a)特許出願に係る発明、或いは特許発明についてライセンス契約が締結される場合に、ライセンサーである特許出願人又は特許権者がライセンシーに対して技術導入を容易とするために技術指導をする旨を口頭で約束をしたとしても、それが契約書の文面に表れていない限り、そうした口約束はあてにならないということになります。
(b)口頭証拠排除の原則には幾つかの例外があります。 →口頭証拠排除の原則の例外
(c)口頭証拠排除の原則と関連する概念として、“Four corners rule”があります。 →Four
corners ruleとは
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留意点 |
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