今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  1092   

譲渡証/特許出願の要件(外国)/

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

譲渡証(Assignment)

意味  譲渡証は、特許出願に係る権利(または特許権)が他人に譲渡されたことを証明する書面です。


内容 @譲渡証の意義

(a)米国は、かつては発明者だけが特許出願をすることができるという法制をとっていました。

 しかし、企業に雇用された研究者が発明した場合、研究成果である発明を特許出願して権利化したいと企業が望むため、発明者が特許出願して、然るのちに譲渡証を提出するということが一般的に行われていました。

(b)なお、現行の米国法では、特許出願は、発明者だけでなく、発明を譲渡された者(Assignee)も行うことができます。

A譲渡証の内容

(a)米国37 CFR 1.46は、特許出願人がAssigneeである場合には、発明に対するオーナーシップを示す書面での証拠(例えば譲渡証や雇用合意書)を提出しなければならない旨を定めています。

zu


留意点  なお、発明者が雇用者に発明の権利を譲渡せずに特許出願をした場合には、雇用者にSHOP RIGHTが発生しますが、その成立に争いを生ずる可能性もあるため、これを避けるためにも譲渡証をとっておくことが重要です。
 →SHOP RIGHTとは


次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.