内容 |
①発明は、無体財産であり、実施者の実施能力如何により、そこから得られる収益が左右されます。従って、本来通常実施権の移転は、特許権者(専用実施権者が許諾した通常実施権では特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限って、認められるべきです。しかし事業を他人に譲渡しなければならない場合に、特許権者の承諾を得なければ、既存の事業設備が活用できなくなり、産業の発達の要請に反します。また一般承継による移転の場合には、その承継人が限定されているので、特許権者等の承諾なく移転を認めても、別段特許権者等の利益を害しないと解釈されます。そこで特許法は、特定の通常実施権を除いて、特許権者等の承諾を得た場合、事業とともにする場合、一般承継の場合に限り、通常実施権の移転を認めました。
②不実施による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限って、移転することができます。
③後願権利者が自己の特許権等の権利対象を実施するための通常実施権は、当該特許権等が実施の事業とともに移転したときには、これらに従って移転します。特許権等と実施の事業が分離して移転したときには、通常実施権は消滅します。
④先願権利者が自己の特許権等の権利対象を実施するための通常実施権は、当該特許権等に従って移転します。
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